最高裁判所第二小法廷 昭和39年(あ)2870号 判決 1965年4月16日
主文
本件上告を棄却する。
理由
<前略>
弁護人石田享の上告趣意について。
所論は、違憲をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張に帰し、その余も単なる法令違反の主張であり(原審が、公職選挙法一四六条一項、二四三条五号にいう文書図画の頒布とは、該文書を販売、すなわち相手方の納得の下に相当の対価を得て配付される場合を含むとした判断は正当である。)、適法な上告理由に当らない。(奥野健一 山田作之助 草鹿浅之助 城戸芳彦 石田和外)